公共工事標準請負契約約款について④

土木工学

 

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、公共工事標準請負契約約款について説明します。

 

請負契約について

賃金または物価の変動に基づく請負代金額の変更

① 発注者または請負者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に、日本国内における賃金水準または物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

 

② 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者または請負者は請負代金額の変更を請求することができる。

 

③ 予期する事のできない特別な事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者または請負者は請負代金額の変更を請求することができる。

 

臨機の措置

① 請負者は、災害防止等のために必要があると認める時は、臨機の措置を取らなければならない。

子の場合、必要があると認めるときは、あらかじめ監督員の意見を聞かなければならない。

ただし、緊急やむを得ない事情があるときはこの限りではない。

 

② ①の場合においては、請負者はその取った措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。

 

③ 監督員は、災害防止その他工事の施工上、特に必要があると認めるときは、請負者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。

 

④ 請負者が臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、請負者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。

 

検査および引渡し

① 請負者は工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。

 

② 発注者は、工事完成の通知を受けた日から14日以内に請負者立ち合いの上、工事の完成を確認するための検査を完了し、結果を請負者に通知しなければならない。

 

③ 検査または復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。

 

④ 発注者は、検査によって工事の完成を確認した後、請負者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。

 

部分使用

① 発注者は、引渡し前においても、工事目的物の全部または一部を請負者の承諾を得て使用することができる。

 

② 発注者は、工事目的物の全部または一部を使用したことにより請負者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

 

かし担保

発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、請負者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の補修を請求し、または補修に代え若しくは補修とともに損害の賠償を請求することができる。

ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、補修に過分の費用を要するときは、発注者は補修を請求することができない。

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

お仕事のご依頼はこちらからお気軽にお問合せください。

電話番号: 087-874-6843

FAX:   087-874-6845

お問合せフォームはこちら

 

↓弊社業務の施工事例です。

 

↓弊社HP