公共工事標準請負契約約款について⑥

土木工学

 

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、公共工事標準請負契約約款について説明します。

 

工事材料について

工事材料の品質および検査等

① 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによるが、設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。(他の同種類のものと比べ遜色のない品質)

 

② 請負者は、設計図書において監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、検査に合格したものを使用しなければならない。

 

③ 監督員は、請負者から工事材料の検査を請求されたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。

 

④ 請負者は工事現場内に搬入した工事材料を、監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。

 

⑤ 請負者は、検査の結果不合格と決定された工事材料については遅滞なく工事現場外に搬出しなければならない。

 

支給材料および貸与品

① 監督員は、支給材料または貸与品の引渡しに当たっては、請負者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料または貸与品を検査しなければならない。

 

② 請負者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不要になった支給材料については、発注者に返還しなければならない。

 

③ 請負者は、支給材料の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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