単一企業の安全衛生管理体制について1

関係法規

 

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、単一企業の安全衛生管理体制について説明します。

 

安全衛生管理体制

①常時100人以上を使用する事業所

【企業責任者】

【総括安全衛生管理者(事業所長)】

【安全衛生委員会】

・安全管理者

・衛生管理者

・産業医

 

②常時50人以上を使用する事業所

【企業責任者】

【安全衛生委員会】

・安全管理者

・衛生管理者

・産業医

 

③常時10人以上50人未満を使用する事業所

【企業責任者】

【安全衛生推進者】

 

総括安全衛生管理者とは

事業者は、常時100人以上(建設業の場合)の労働者を使用する事業場ごとに、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者または技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。

 

① 労働者の危険または健康障害を防止するための措置関係

② 労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること

③ 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置関係

④ 労働災害の原因の調査および再発防止対策に関すること

⑤ その他、労働災害を防止するため必要な業務

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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