【騒音規制法】特定建設作業の実施の届出について

土木工学

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、騒音規制法に関する特定建設作業の実施の届出について説明します。

 

↓特定建設作業について

 

【騒音規制法】特定建設作業の実施の届出について

指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとするものは、当該特定建設作業の開始の7日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届けなければならない。

ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りではない。

 

 

①氏名または名称および住所ならびに法人にあっては、その代表者の氏名

②建設工事の目的に係る施設または工作物の種類

③特定建設作業の場所および実施の期間

④騒音の防止の方法

⑤その他環境省令で定める事項

 

特定建設作業の実施の届出は、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、7日前までに届け出るという期限は適用されないが、当該建設工事を施工するものは、速やかに市町村長に届出なければならない。

災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合であっても、届出が免除されるわけではない

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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