公共工事標準請負契約約款について⑧

土木工学

 

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、公共工事標準請負契約約款について説明します。

 

前払金と部分払い

前払金

① 請負者は、公共工事の前払金保証事業会社と前払金の保証契約を締結した場合、請負代金額の前払金の支払を発注者に請求することができる。

 

② 発注者は、前払金の請求があった時は、その日から起算して14日以内に前払金を支払わなければならない。

 

前払金の使用等

請負者は、前払金を当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料および保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。

 

部分払

① 請負者は、工事の完成前に、工事の出来形部分ならびに工事現場に搬入済みの工事材料で監督員の検査に合格しているものなどについて部分払を請求することができる。

 

② 請負者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分または工事現場に搬入済みの工事材料の確認を発注者に請求しなければならない。

 

第三者による代理受領

請負者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部または一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。

 

履行遅延の場合における損害金等

① 請負者の責に帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合、発注者は損害金の支払いを請負者に請求することができる。

 

② 発注者の責に帰すべき事由により、請負代金の支払いが遅れた場合、請負者は遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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