公共工事標準請負契約約款について⑨

土木工学

 

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、公共工事標準請負契約約款について説明します。

 

解除権・火災保険等

発注者の解除権

発注者は、請負者が下記の事項に該当するときは、契約を解除することができる。

 

① 正当な理由もなく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき

 

② 工期内に工事が完成しなとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき

 

③ 主任技術者や管理技術者等を設置しなかったとき

 

④ 契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき

 

⑤ 所定の規定によらないで契約の解除を申し出たとき

 

請負者の解除権

請負者は、下記に示す事項に該当するときは、契約を解除することができる。

 

① 発注者が設計図書を変更したため、請負代金額が2/3以上減少したとき

 

② 工事の施工の中止期間が所定の期間を超えたとき

 

③ 発注者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき

 

火災保険等

請負者は、工事目的物および工事材料などを設計図書に定めるところにより災害保険、建設工事保険その他の保険に付さなければならない。

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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