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香川県高松市の㈲生道道路建設です。
本記事では、騒音に関する環境基準について説明します。
【騒音規制法】騒音に係る環境基準について
環境基準
騒音に係る環境基準は、環境基本法の規定に基づき、騒音に係る環境上の条件について生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい基準を定めたものである。
①環境基準は、地域の類型および時間の区分ごとに定め、地域の類型区分は都道府県知事が指定する。
②時間の区分とは、昼間を午前6時から午後10時までの間、夜間を午後10時から翌日の午前6時までの間とする。
③地域の類型は、AA、A、B、Cとする。
【環境基準】
地域の類型 | 昼間 | 夜間 |
AA | 50デシベル以下 | 40デシベル以下 |
AおよびB | 55デシベル以下 | 45デシベル以下 |
C | 60デシベル以下 | 50デシベル以下 |
【地域の類型】
AA:療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される特に静穏を要する地域
A:専ら住居の用に供される地域
B:主として住居の用に供される地域
C:相当数の住居と併せて商業、工業等のように供される地域
以上です。
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